REC VALUE 現場最前線

継電器試験装置、絶縁耐力試験装置

お客様からの声

今回、首都圏に事業所をお持ちのお客様より、電気工事業の登録申請手続きに際し、『備付器具として「継電器試験装置」「絶縁耐力試験装置」はNTTRECからレンタルする旨の取決書(覚書)を自治体に提出したいが可能ですか?』とのご相談を頂きました。 「継電器試験装置」「絶縁耐力試験装置」は使用頻度が少なく、高額でしかもメンテナンスや年1回の校正など、手間や費用面から、購入ではなくレンタルで対応できないか悩んでおられました。

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絶縁耐力試験装置 【耐圧トランス(R1220H)ムサシインテック】

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継電器試験器 【マルチリレーテスタ(IP-R2000)ムサシインテック】

電気工事業法第24条(器具の備付け)、電気工事業法施行規則第11条(器具)

電気工事業法第24条(器具の備付け)では、「電気工事業者は、その営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。」とされており、電気工事業法施行規則第11条により、電気工事業の登録申請において、下表のとおり備え付ける器具が定められています。 「継電器試験装置」「絶縁耐力試験装置」については、「工事の各段階で使用するよりも、設備完成時の検査時等で使用することが 主であり使用頻度も少なく、他の器具と比較するとかなり高価なため、同業者との賃貸契約又は他の営業所(自社)から必要時に すぐにもってきて、検査をすることができる等の措置が講じられている営業所については、備付けられていると判断することとしている」 (引用:経済産業省 電気工事業の適正化に関する法律(昭和四45年5月23日法律第96号)の逐条解説(平成20年12月版))との解釈がなされており、レンタル機器も備え付け器具として対象とすることが可能です。)

事業所の種類 備え付ける器具(電気工事業法施工規則第11条)
一般用電気工事のみの業務を行う営業所 絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
自家用電気工事の業務を行う営業所 絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置 (継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置は、必要な時に使用し得る措置が講じられているものを含む)

「継電器試験装置」「絶縁耐力試験装置」はRECレンタルで!!

弊社では、同様なご要望にお応えできるよう従前から、電気工事業の登録申請に伴う運用方法を準備し、各自治体に合わせた対応を行っております。 今回のお客様は備付器具の「継電器試験装置」「絶縁耐力試験装置」をレンタルで対応し、自治体に取決書の提出が必要となったため、お客様と「電気器具使用に関する取決書」の締結を行い、ご対応させて頂きました。 (※お取引のないお客様は、新規お客様登録のお手続きが必要となります) なお、本件の取扱いについては自治体によって区々となっています。また、提出様式も異なっていますが、各自治体に適応したご対応をさせて頂きます。
なお、お手続きにあたっては、別途手数料が必要となりますので、お問い合わせください。

おわりに

「継電器試験装置」「絶縁耐力試験装置」の他にも「接地抵抗計」「高・低圧用検電器」等も取り揃えております。

弊社では、これからもお客様のお困りごとやトラブルを先読みし、レンタルサービスを通して課題解決に取り組んでまいりますので、お気軽にお問い合わせください。



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