第1条(総則)
本動作確認業務受託約款は、お客様(以下「甲」という)とエヌ・ティ・ティ・レンタル・エンジニアリング株式会社(以下「乙」という)との間において、甲が乙に対し、甲が保有し動作確認を必要とする乙が動作確認業務締結時点においてレンタル物件として取扱う機種と同機種の光融着接続機(以下「動作確認物件」という)の動作確認業務を委託し、乙がこれを受託する契約について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用される。
第2条(動作確認契約)
甲は乙に対し、動作確認物件の動作確認業務(以下「動作確認業務」という)を動作確認依頼書(以下「依頼書」という)により申込み、乙は甲に対し、TEL等の方法により承諾する旨の通知をなすことにより個別の動作確認業務委託契約(以下「動作確認契約」という)が成立するものとする。なお、甲は乙に対して乙所定の様式による動作確認契約の見積書の発行を事前に依頼することができる。
第3条(動作確認物件の引渡し及び費用負担)
- 甲は乙に対し、動作確認物件を動作確認契約毎に動作確認契約で定めた日本国内の場所において引き渡すものとする。
- 乙は、動作確認業務完了後、甲に対し、前項の動作確認物件を動作確認契約で定めた日本国内の場所において引き渡すものとする。
- 動作確認契約で定めた動作確認物件の引渡しに要する荷造料金及び運送料金等(以下、併せ「運送費」という。)一切の費用については、甲が負担するものとする。
第4条(動作確認業務)
- 乙は動作確認物件を乙の検査手順書に則り動作確認するものとする。
- 乙は、原則乙の営業所等において動作確認業務を行うものとする。
- 動作確認物件が複数ある場合、乙は、乙の任意で各動作確認物件を個別に動作確認するか、複数の動作確認物件をまとめて動作確認するかを選択できるものとし、甲はこれを異議無く承認する。
第5条(不可抗力)
- 天災地変、その他の不可抗力ならびに運送中の事故、労働争議その他乙の責に帰すことのできない事由による動作確認契約の履行遅滞もしくは履行不能について乙は責任を負わないものとする。
- 前項の場合、乙は甲に対し通知のうえ、動作確認契約の一部または全部を変更または解除することができるものとする。
第6条(合否判定)
- 乙は、乙の検査手順書の各項目について合否判定を行うものとする。
- 前項の合否判定の結果如何にかかわらず、乙は修理等の対応は実施しないものとする。
第7条(動作確認書の発行)
動作確認契約で甲が乙に依頼した場合、乙は動作確認業務に付帯し、乙所定の動作確認書を有償にて作成し、動作確認業務完了後に、甲に対しこれを交付する。
第8条(動作確認期間)
- 乙が動作確認業務を行う期間(以下「動作確認期間」という)は、原則乙所定の期間とし、動作確認契約において定めるものとする。
- 前項にかかわらず、何らかの理由により動作確認を行う期間が動作確認期間を超える場合は、乙は甲と協議して動作確認期間を延長することができるものとする。
第9条(動作確認料金等)
- 動作確認契約に基づき乙が甲に対して請求する料金には、動作確認料金、動作確認書発行料、荷造料(以下、併せ「動作確認料等」という。)があり、乙は甲に対して合算した料金を請求する。
- 乙が所有するレンタル物件に関し本動作確認業務を行う場合には、動作確認料金は発生しないものとする。
- 動作確認書発行料は、動作確認料金を基準として、乙の規定により算出した額とする。
- 運送費は、乙の指定する営業所等を起点とし、乙が算出した額とする。
- 甲は、合否判定の結果如何に関わらず、乙に対し、動作確認料等の減額ないし変更を請求できないものとする。
- 乙は、動作確認料等において定める料金を、物価、経済状況の変動等の諸事情により、随時改訂することができる。
第10 条(支払条件)
甲は乙に対し、乙からの請求により、請求書記載の動作確認料等を請求書記載の支払期限までに乙の指定する銀行口座に振込む方法により支払うものとする。
第11条(動作確認業務完了の明示方法)
- 乙は、動作確認業務の完了について、動作確認完了月が記載された動作確認済ラベルを発行し、動作確認業務を完了した動作確認物件に貼付する方法により明示するものとする。
- 動作確認書の記載内容は、動作確認完了時点における検査結果であり、それ以降における外観構造、動作状況、接続推定損失の有無その他を保証するものではない。
第12条(支払遅延損害金)
甲が、本動作確認業務受託約款及び動作確認契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、甲は乙に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年14.6%の割合による支払遅延損害金を支払います。
第13条(機密保持)
- 乙及び甲は、相手方の書面による承諾なくして動作確認契約に関連して知り得た相手方固有の技術上、営業上その他業務上の機密を、動作確認契約期間中はもとより、動作確認契約終了後も第三者に対しては開示、漏洩しないものとする。なお、乙及び甲は、機密情報を相手方に開示する場合には、機密である旨の表示を行うものとする。
- 前項の規定は、次の各号に該当する場合は適用されない。
(1)開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責めによらずして公知となったもの。
(2)開示の時点で既に相手方が保有しているもの。
(3)第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
(4)相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの。
第14条(契約の解除)
甲が次の各号の一つに該当した場合、乙は催告を要せず通知のみにより動作確認契約の全部または一部を解除することができる。この場合、甲は期限の利益を喪失し、乙に対する未払の金銭債務全額を直ちに支払い、乙になお損害があるときはこれを賠償する。
(1)動作確認料金を第10条に定める支払期限までに支払わなかったとき、または本動作確認業務受託約款の各条項または個別の動作確認契約に違反したとき。
(2)支払を停止し、または手形、小切手を不渡りにしたとき。
(3)仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受ける、または、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始などの申立があったとき。
(4)事業を休廃止し、あるいは解散したとき。
(5)事業が不振、あるいは継続が困難であると乙が認めたとき。
第15条(動作確認物件の滅失・毀損)
- 乙が動作確認物件を滅失または毀損した場合、乙は、乙の責任と費用負担において修理可能な場合は修理を行い、修理不可能の場合(滅失時も含む)について故意または重過失ない限り、乙は当該滅失・毀損に対し責任を負わないものとする。
- 動作確認約款について乙が甲に対して負担する損害賠償責任は、前項によるものが全てであり、乙は、いかなる場合にもその他甲に生じた間接的、派生的及び特別損害ならびに逸失利益について責任を負わないものとする。
第16条(反社会的勢力の排除)
- 甲は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1)自らまたは自らの役員(取締役、執行役または監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団員等」という。)であること。
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。
(5)動作確認契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであること。
- 乙は、甲が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に動作確認契約を解除することができます。
(1)第1項に違反したとき。
(2)甲または第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
①乙に対する暴力的な要求行為
②乙に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③乙に対する脅迫的言辞または暴力行為
④風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為 - 乙は、前項の規定により動作確認契約を解除した場合、甲に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
第17条(消費税)
甲は乙に対し、乙の動作確認料等の請求時点の消費税法所定の税率による消費税額、地方消費税額を動作確認料等に付加して支払うものとする。
第18条(合意管轄)
動作確認契約に関して、甲と乙との間で紛争が生じた場合には、乙の本店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第19条(特約条項)
甲と乙は、動作確認契約について別途書面により特約した場合には、その特約は動作確認契約と一体となり、動作確認契約を補完または修正することを承認する。
第20条(付則)
本動作確認業務受託約款は、2018年7月1日以降に締結される動作確認契約について適用されます。